本文へスキップ
HOME 目的 事業内容 お知らせ 問い合わせ・アクセス 理事長挨拶・役員構成 リンク
理事長挨拶
 今日、私たちの健康水準は年々向上し、世界1位の長寿国となりました。誠に喜ばしいことであります。
 しかしその反面、急速な高齢化が進み、昭和45年に高齢化率7%を超えて「高齢化社会」に、平成6年に14%を超えて「高齢社会」に、そして平成19年に21%に達し「超高齢社会」の到来を迎えております。
 長寿社会においては、高齢者世帯、要介護の増加、健康、経済的な心配、生きがい等様々な社会問題が生じております。
 長くなった高齢期を健康で安心して過ごしてこそ、豊かな長寿社会としての意義があると思います。このためには、単に制度の充実だけでなく、同時に高齢者自身が、希望や生きがい、ココロの満足と豊かさを感じられる成熟した社会を築いていくことが肝要です。高齢者が、共に社会を担う自立したメンバーとして歩める、社会の成熟化が何よりも重要と思われます。
 当財団は、横浜市の医師会、歯科医師会及び薬剤師会により、平成元年10月に設立され、それぞれの専門性、地域性を生かし、高齢の方々の健康や生きがい、福祉等に関する事業を実施してまいりました。これからも、高齢者の健康、福祉にお役に立つより充実した広報啓発、情報提供の活動に努めてまいります。
理事長 

役員構成
理事長 戸塚 武和 横浜市医師会会長
副理事長 吉田 直人 横浜市歯科医師会会長 
副理事長 坂本 悟 横浜市薬剤師会会長 
理事 赤羽 重樹 横浜市医師会副会長 
理事 川越 理香 横浜市医師会常任理事
理事 堀元 隆司 横浜市歯科医師会副会長 
理事 瀬戸 卓 横浜市薬剤師会副会長 
理事 佐藤 広毅 横浜市健康福祉局長
理事 修理 淳 横浜市健康福祉局保健所長
     
監事 山崎 晃基 横浜市医師会監事
監事 冨士田 学 横浜市会計管理者(会計室長)
 
評議員 若栗 直子 横浜市医師会副会長
評議員 筑丸 志津子 横浜市医師会副会長
評議員 小野 清一郎 横浜市歯科医師会副会長
評議員 関水 康成 横浜市薬剤師会副会長
評議員 佐藤 泰輔 横浜市健康福祉局高齢者健康福祉部長
評議員 水野 圭一郎 横浜市健康福祉局健康安全部長
 

定款
公益財団法人横浜高齢者健康福祉財団定款

           第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人横浜高齢者健康福祉財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

           第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、高齢者の健康維持及び増進並びに在宅福祉の充実等に関する事業を行い、高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)高齢者の健康維持及び増進に関する広報、啓発
  (2)高齢者とその家族に対する福祉サービスの普及啓発
  (3)地域における各種福祉活動の推進への支援及び協力
  (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、神奈川県において行うものとする。

           第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)基本財産とすることを指定して寄付された財産
  (2)理事会及び評議員会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の運用及び処分)
第6条 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎年事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受ければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎年事業年度終了後、理事長が次の書類を作成、監事の監査を受けたうえ、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
   (1)事業報告
   (2)事業報告の附属明細書
   (3)貸借対照表
   (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
   (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   (6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、 定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
   (1) 監査報告
   (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
   (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

           第4章 評議員
(評議員)
第10条 この法人に評議員4名以上9名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
   イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
   ロ 当該評議員と婚姻の届出を出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
   ハ 当該評議員の使用人
   ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
   ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
   ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
   イ 理事
   ロ 使用人
   ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
   ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
    ① 国の機関
    ② 地方公共団体
    ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受ける者をいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

           第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
  (1)理事及び監事の選任又は解任
  (2)理事及び監事の報酬等の額
  (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
  (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (5)定款の変更
  (6)残余財産の処分
  (7)基本財産の処分又は除外の承認
  (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(定足数)
第18条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、会議の都度、出席した評議員の互選により定める。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分に2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1)監事の解任
  (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
  (3)定款の変更
  (4)基本財産の処分又は除外の承認
  (5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会で選出された議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

           第6章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
  (1)理事 7名以上12名以内
  (2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序に従い、その業務執行に係る職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

           第7章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
  (1)この法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序に従い、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序に従い、副理事長がこれに当たる。
(定足数)
第33条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した理事長及び監事が、記名押印しなければならない。
(理事会規則)
第36条 理事会の運営に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則によるものとする。

           第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

           第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

           第10章 事務局
(事務局)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(帳簿及び書類の備置き)
第43条 この法人の事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かねばならない。なお、備え置くべき期間につき法令等に定めがあるものについては、それに準拠して備え置くものとする。
 (1)定款
 (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3)事業計画書
 (4)収支予算書
 (5)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
 (6)評議員会及び理事会の議事録
 (7)貸借対照表
 (8)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (9)財産目録
 (10)事業報告
 (11)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告の附属明細書
 (12)監査報告
 (13) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 (14) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (15)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるとともに、理事会の決議を経て定める情報公開規則によるものとする。

           第11章 雑則
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益財団法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の設立の登記の日の前日に在任する理事および監事の任期は、変更前の寄付行為第16条の規定に係らず設立の登記の日の前日までとする。
4 この法人の設立の登記の日の理事および監事は、次に掲げる者とする。
  ・理事 ①古谷 正博
       ②戸塚 武和
       ③和田 廣己
       ④藤井 逹士 
       ⑤山木 哲也      
       ⑥向井 秀人
       ⑦坂本 悟
       ⑧妻鳥 一富
       ⑨畑澤 健一 
  ・監事 ①嶽間沢 昌和
       ②舟田 英一
5 この法人の最初の理事長は、古谷 正博とする。
6 この法人の最初の副理事長は、藤井 逹士、向井 秀人とする。
7 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
   ①白井 尚
   ②鳥山 直温
   ③當房 満
   ④高堂 正
   ⑤岡田 輝彦
   ⑥豊澤 隆弘