2.沿革・会則
横浜市小児科医会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は横浜市小児科医会と呼称する。
- 第2条
- 本会の事務所は横浜市医師会内に置く。
第2章 目的並びに事業
- 第3条
- 本会は小児科医としての学術技能の向上と会員相互の親睦を図る事を目的とする。
- 第4条
- 前条の目的のため次のことをおこなう。
1) 専門知識の増進(学術に関する研究,その他の集会)
2) 小児科領域における保健事業の推進(地域医療に関する活動)
3) 会員相互並びに他地区の小児科医との親睦と団結
4) 広報活動
5) その他目的達成に必要な事項
第3章 会員
- 第5条
- 本会の会員は次の者をもって組織する。
1) 会員は横浜市医師会員であり且つ市内各地区の小児科医会会員であって,本会に入会を希望する者
2) 会員は正会員と病院勤務医会員に種別する。ただし、役員は正会員とする。
3) その他役員会において推薦された者又は入会を認められた者 - 第6条
- 本会の会員は所定の会費を年度内に納入する事。(額は別に定める)
- 第7条
- 本会員は次の理由によりその資格を喪失する。
1) 退会を希望し役員会において認めた時
2) 正当な理由なく2年以上会費を納入しない時
3) その他役員会において退会の必要を認めた時
第4章 役員並びに役員の職務
- 第8条
- 本会は次の役員を置く。
1) 会長 1名 2) 副会長 若干名 3) 常任幹事 若干名(庶務,会計を含む) 4) 幹事 若干名 5) 監事 2名 - 第9条
- 1) 会長は本会を代表し会務を総括する
2) 副会長は会長を補佐し必要に応じて会務を分掌する
3) 常任幹事並びに幹事は会長及び副会長を補佐し,議案の審議にあたり,会務を分掌する(分担)
4) 監事は本会事業会計及び財産を監査する - 第10条
- 役員の選出について。
1) 会長,幹事並びに監事は役員会において選出し、総会の承認を得る
2) 会長は副会長,常任幹事を指名する - 第11条
- 役員の任期について。
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げないが,常任幹事は満70歳、幹事は満75歳に達した年度をもって任期満了とする。 - 第12条
- 名誉会長と顧問について。
1) 本会に名誉会長・顧問を置くことが出来る
2) 名誉会長は役員会と総会の議を経て会長がこれを委託し,会長の活動の補佐・支援を行うことが出来る
3) 顧問は役員会の義を経て会長がこれを委託し,会長の諮問に応じて意見を述べることが出来る - 第13条
- 特別会員について。
本会には役員会の推薦により特別会員を置くことが出来る
第5章 会議
- 第14条
- 本会は毎年1回定時総会を開催し,必要に応じ会長は次の場合において臨時総会を招集する。
1) 会長が必要と認めた時
2) 役員会において必要と認めた時
3) 会員の1/3以上より会議の目的事項を示してその開催を要求した時 - 第15条
- 役員会は役員をもって組織し,総会の議決を要するもののほか一切の重要事項を決議する。
- 第16条
- 役員会は随時,会長が招集する。
- 第17条
- 役員会の議決は役員の過半数が出席し,その同意を要する。
- 第18条
- 会長または役員は定時総会において本会の会務その他重要事項の報告を行う。
第6章 経費
- 第19条
- 本会の経費は会費,交付金,寄付金をもって充てる。
- 第20条
- 会計年度について。
本会の会計は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 - 第21条
- 予算,決算の報告について。
会長は本会の資産の収支決算を毎年定時総会にて報告する。 - 第22条
- 本会の資産の管理方法は役員会の議決を要する。
- 第23条
- 本会の会則は定時総会において変更することが出来る。
- 第24条
- 本会則施行上必要な事項は補足事項に定める。
付則(補 則)
- 本会則は平成元年10月20日より実施する。
- 会費は次の通りとする。
正会員 年額5,000円
病院勤務医会員 年額2,000円 - 満80歳に達した年度より会費を免除する。
- 本会に特に功績のあった者に対し,慶弔の意を表することが出来る。役員会の義を経ることを原則とするが,緊急を要する場合は会長の専決事項とする。
- 本会則は一部改定し平成14年4月1日より施行する。
- 本会則は一部改定し平成26年4月1日より施行する。
- 本会則は一部改定し平成30年4月1日より施行する。
- 本会則は一部改定し令和5年5月11日より施行する。