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令和元年9月20日付で神奈川県知事より大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第7条第2項各号に掲げる要件を満たしていることを確認した旨通知がありました。

よって、来年度より本校学生は標記制度を利用することが可能となる予定です。

また、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に基づき確認申請書の公表が義務づけられており学費・修学資金のページにて公表しました。